用語解説
みなし配当とは、会社法上は利益配当に該当しないものの、税法上では実質的に利益分配とみなされるため課税対象となるものを指します。
具体的には、自己株式取得、合併(適格合併を除く)、資本払戻し、解散による残余財産分配などにより出資額を超える金銭や資産が交付された場合、その超過部分がみなし配当とされます。
この場合、個人では所得税(総合課税または申告分離課税)が課され、法人では益金不算入規定が適用されます。
投資家にとって重要な概念であり、組織再編や資本政策変更時には注意が必要です。