用語解説

中間配当とは、企業が決算期末の通常配当(期末配当)とは別に、事業年度の途中で実施する配当金の支払いです。通常、中間決算時(事業年度の半ば)に行われます。中間配当を実施するためには定款にその旨を定めておく必要があり、取締役会設置会社では取締役会の決議によって行うことができます。会社法では原則として剰余金の配当は株主総会の決議が必要ですが、中間配当は例外として取締役会決議で可能となっています。

中間配当は、「前期末までの利益剰余金」を財源とし、会社法461条に基づく「分配可能額」の範囲内でのみ行うことができます。また、欠損が生じる恐れがない場合に限られます。さらに、中間配当は金銭によるものに限られ、現物配当は認められていません。

2006年の会社法改正により、定款に規定することで年複数回の剰余金配当(例: 四半期ごとの配当)が可能となったため、一部企業では四半期ごとの安定した収益還元を目的として四半期配当に取り組む例も見られます。

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