ロックアップとは、会社の新規公開(IPO)や株式の売り出しに際して、会社役員・大株主・ベンチャーキャピタルなどの公開前の株主が、株式公開後の一定期間、市場で持株を売却しないよう主幹事証券会社と契約を交わす取り決めのことです。
この取り決めには以下の目的があります:
- 公開後の株式に対する需給バランスの調整と円滑な市場参入を促すこと
- 大株主による大量売却による需給悪化を防ぐこと
- インサイダー取引となる可能性のある発行者・大株主の短期的な利益確定行為を排除し、市場での株式取引の透明性を高めること
ロックアップには証券取引所規則に基づく「制度ロックアップ」と、主幹事証券会社との間で自主的に締結される「任意ロックアップ」の2種類があります。
通常、ロックアップ期間は180日(6ヶ月)程度に設定されることが多いですが、企業や市場状況によって90日や360日など異なる場合もあります。また、任意ロックアップでは価格条件付き解除条項(例:公開価格の1.5倍以上)が付けられる場合もあり、この条件が初値形成に影響することがあります。
なお、ロックアップ契約内容は目論見書で投資家に開示されます。これにより投資家は契約内容を確認し、市場安定化への取り組みについて理解することができます。そして、ロックアップの取り決めに違反しても法的な罰則規定がないことも知っておきましょう。
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