用語解説
資本準備金は、会社法第445条に基づく法定準備金の一つで、株式発行時に株主から払い込まれた金額のうち、資本金に計上しなかった部分を指します。
この金額は払込額の2分の1を超えない範囲で資本準備金として計上することが義務付けられています。
資本準備金は貸借対照表の純資産の部に記載され、企業の財務基盤を強化する役割を果たします。また、法定準備金が資本金の4分の1を超える場合、超過分はその他資本剰余金に振り替え可能です。
資本準備金は、会社法第445条に基づく法定準備金の一つで、株式発行時に株主から払い込まれた金額のうち、資本金に計上しなかった部分を指します。
この金額は払込額の2分の1を超えない範囲で資本準備金として計上することが義務付けられています。
資本準備金は貸借対照表の純資産の部に記載され、企業の財務基盤を強化する役割を果たします。また、法定準備金が資本金の4分の1を超える場合、超過分はその他資本剰余金に振り替え可能です。